07エビデンス B
「自己都合による自主退職」にはサインしないでください。一度サインしてしまうと、解雇予告手当(N)がもらえなくなります
「自己都合による自主退職」を認めるサインをしてしまうと、解雇予告手当と失業保険の両方を失うことになります。自ら退職を申し出ることは、本来、手当の支給対象となるケースには含まれません(会社側の賃金未払いや社会保険未加入などの過失がある場合を除く)。当日すぐにサインする必要はありません。一晩冷静になってから判断しましょう。
費用・手間
費用はかかりません。難しいのは、その場でサインを迫る圧力に耐えることです。
効果
労働契約法では、解雇予告手当を支払うべきケースを法律で定められた種類に限定しています。
費用・手間
費用はかかりません。難しいのは、その場でサインを迫る圧力に耐えることです。
効果
労働契約法では、解雇予告手当を支払うべきケースを法律で定められた種類に限定しています。労働者自らが退職を申し出ることは、会社側の賃金未承諾や社会保険未加入といった法定の過失がない限り、その対象に含まれません。「自主退職」にサインしてしまうと、解雇予告手当と失業保険の両方を失うことになります。
出典
全国人大常委会 (2007). 中华人民共和国劳动合同法(2008 年 1 月 1 日施行)(第三十八条、第四十六条). http://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_711013.htm
出典を開く著者の注記
会社がよく使う言い回しは「先にサインしておけば手続きが進む。補償は別途支払う」というものです。これに応じるなら、その場で合意書に明記させるべきであり、書かれないのであればサインしてはいけません。当日サインしなくても法的な不利益はありません。一晩冷静になってから考えましょう。
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