06エビデンス A
不当解雇(違法解雇)の場合、賠償金は経済補償金基準の2倍となる
会社による解雇が不当解雇(違法解除)に該当する場合、賠償金は経済補償金の基準の2倍、つまり一般に言われる「2N」となります。不当解雇に該当するかどうかは、具体的な状況によります。まずは法律扶助や弁護士に相談して明確にした上で、会社と交渉するか、仲裁に申し立てるかを決定してください。
費用・手間
費用はかかりなせん。仲裁には数ヶ月かかります。
効果
労働契約法では、雇用主が本法の規定に違反して労働契約を解除または終了させた場合、「本法第47条に規定される経済補償金の基準の2倍を、労働者に賠償金として支払わなければならない」と定められています。
費用・手間
費用はかかりなせん。仲裁には数ヶ月かかります。難しい点は、この数ヶ月間、途中で諦めずに手続きを継続しなければならないことです。
効果
労働契約法では、雇用主が本法の規定に違反して労働契約を解除または終了させた場合、「本法第47条に規定される経済補償金の基準の2倍を、労働者に賠償金として支払わなければならない」と定められています。計算方法は、まず経済補償金の基準に従って算出を行い、その金額を2倍にします。
出典
全国人大常委会 (2007). 中华人民共和国劳动合同法(2008 年 1 月 1 日施行)(第八十七条). http://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_711013.htm
出典を開く著者の注記
これが俗に言われる「2N」です。何が不当解雇に該当するかは具体的な状況によります。まずは法律扶助や弁護士に相談し、その上で交渉するか仲裁へ進むかを判断してください。手順については第 7 節を参照してください。
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