賃金は契約と法律に従って支払い、昇給、貸付、ボーナスはすべて書面で行う
賃金は契約および法律に基づき、期日通りに全額支払わなければなりません。未払いの場合、従業員は直接裁判所に支払督促を申し立てることができます。昇給、ボーナス、立て替えなどは口頭だけでは不十分であり、紛争になった際、証拠を提示できない側が不利になります。従業員に私財を貸し付ける場合は、金額、利息、返済時期を明記した書面の借用書を作成してください。
費用はかかりません。契約書に賃金を明記してください。
労働契約に必ず記載すべき内容には、賃金の支払い方法や社会保険の支払い方法が含まれます。
費用はかかりません。契約書に賃金を明記してください。昇給、ボーナス、立て替え、貸付は、すべて署名した書面を残してください。口頭での約束は避けてください。また、会社の代わりに自分のポケットマネーから賃金を支払うことも避けてください。難しいのは、親しい間柄から頼まれた際でも、このルールに従うことです。
労働契約に必ず記載すべき内容には、賃金の支払い方法や社会保険の支払い方法が含まれます。事業主は契約および国の規定に従い、適時かつ全額の賃金を支払わなければなりません。支払いを遅延させた場合、従業員は直接裁判所に支払督促(裁判所が発行する督促文書)を申請できます。経営者が自身の資金を従業員に貸し付ける場合は、それが借入契約となります。二人の自然人間(個人)間で別途合意がある場合を除き、貸付額、利息の計算方法、返済時期、返済方法を明記した書面を作成する必要があります。口頭で約束したボーナスは、書面による証拠がないため、紛争になった際、証拠を提示できない側が不利になります(全国)
全国人大常委会 (2007). 劳动合同法(第十七、三十条). https://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_711013.htm;全国人大 (2020). 民法典(第四百六十九、六百六十八条). https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
出典を開く人を助けないのではなく、助ける際にも制度に従うべきなのです。制度外の恩恵が慣例となってしまうと、やめようとした際に紛争の原因となります。個人の貸付と会社の会計を混同させると、会社が損失を出した際、その貸倒金はあなた自身の責任となります。法条文部分は確認済みですが、アドバイス自体は経験に基づくものであるため、C級としています。