店内で誰かが「物」を渡してきたらすぐに立ち去ること。滞留させたり提供したりすることは「友達を助ける」ことには当たらない
娯楽施設では、薬物の販売、提供、および他人に吸わせるための滞留は禁止されています。違反した場合は、3 から 6 ヶ月の営業停止処分を受け、重大な場合は営業許可が取り消されます。自分自身で吸った場合は、治安管理处罚の対象となります。予約した個室や自宅で他人に「ちょっと使わせて」とさせることは、他人の薬物使用を滞留させる行為にあたり、刑事犯罪となります。正体不明の粉末、錠剤、ポッド(電子タバコ)を取り出して試すよう勧めてきた場合は、その場を離れてください。
費用はかかりません。立ち上がって外へ出ること。難しいのは、テーブルにいる全員の前で席を外すことです。
条例では、娯楽施設における「薬物の販売、提供、または他人に薬物を吸入・注射させるための組織、強制、教唆、誘惑、欺瞞、滞留」を明確に禁止しています。
費用はかかりません。立ち上がって外へ出ること。難しいのは、テーブルにいる全員の前で席を外すことです。
条例では、娯楽施設における「薬物の販売、提供、または他人に薬物を吸入・注射させるための組織、強制、教唆、誘惑、欺瞞、滞留」を明確に禁止しています。従事者も薬物を使用することはできず、顧客に対して上記のような行為ができる条件を提供してはなりません。違反した場合、公安部門によって違法所得および不法財産が没収され、3 から 6 ヶ月の営業停止命令が下されます。事態が深刻な場合は、娯楽営業許可が取り消されます。また、条例では、施設内のホール、個室、小部屋の目立つ場所に、薬物禁止、賭博禁止、売春・買春禁止の警告標識を掲示し、通報電話番号を明記することを義務付けています。
国务院 (2006). 娱乐场所管理条例(国令第 458 号,第十四、三十、四十二条). http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-03/28/content_6297.htm
出典を開く正体不明の粉末、錠剤、電子タバコのポッドなどが取り出され、「試してみて」と誘われたら、その場ですぐに立ち去り、野次馬にならないようにしてください。個人が負うリスクは、施設側よりも重いものです。自分自身で薬物を使用することは、それ自体が治安管理处罚の対象となります。予約した個室や自分の自宅で「友達にここでちょっと使わせて」とさせることは、他人の薬物使用を滞留させる行為を構成し、刑事犯罪に該当します