23エビデンス A

売春をしない:標準的な罰則は 10 日から 15 日の拘留であり、単なる罰金では済みません

摘発された場合、単なる罰金で済むわけではありません。法条に定められた標準的な罰則は、10 日から 15 日の拘留、および 5000 元以下の罰金です。情状が軽い場合に限り、5 日以下の拘留または 1000 元以下の罰金となります。また、自身が梅毒や淋病であることを知りながら売春を行った場合は犯罪となり、5 年以下の懲役となります。

費用・手間

お金もかからず、時間も取られません。やめればいいだけです。

効果

《治安管理处罚法》第七十八条:売春、買春をした者は、10日以上15日以下の拘留に処し、5,000元以下の罰金を併科することができる。

費用・手間

お金もかからず、時間も取られません。やめればいいだけです。

効果

《治安管理处罚法》第七十八条:売春、買春をした者は、10日以上15日以下の拘留に処し、5,000元以下の罰金を併科することができる。情状が軽い場合は、5日以下の拘留または1,000元以下の罰金に処する。公共の場所で客引きや売春の勧誘を行った者は、5日以下の拘留または1,000元以下の罰金に処する。第七十九条:他人の売春を誘惑、容認、または仲介した者は、10日以上15日以下の拘留に処し、5,000元以下の罰金を併科することができる。情状が軽い場合は、5日以下の拘留または1,000元以上2,000元以下の罰金に処する。第八十七条:ホテル業、飲食サービス業、文化娯楽業、タクシー業などの事業所の職員が、公安機関による売春・客引き行為の取り締まりの際、違法犯罪者に密告したり、その他の方法で上記行為の条件を整えたりした場合、10日以上15日以下の拘留に処す。《刑法》第三百六十条は性病のまん延罪:自身が梅毒、淋病などの深刻な性病に罹患していることを知りながら売春・客引きを行った者は、5年以下の有期懲役、拘役または禁錮に処し、罰金を科す(全国、治安管理处罚法 2026 年 1 月 1 日より施行)

出典

全国人大常委会 (2025). 治安管理处罚法(2025 年修订,第七十八、七十九、八十七条). https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml;全国人大常委会. 中华人民共和国刑法(经刑法修正案十一修正的整合文本)第三百六十条. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html(北京市公安交通管理局转载);全国人大常委会 (2015). 刑法修正案(九)(第四十三条,删去刑法第三百六十条第二款). https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180205_364562.shtml

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著者の注記

ここでの拘留は行政拘留を指し、拘留所に収容されるもので、罰金を払って終わりではありません。紹介を行ったり、場所を提供したりした場合、自身が売春をした場合と同等の罰則が科せられます。第七十九条の規定がこれに該当します。ホテルやKTV(カラオケ)の従業員が客に情報を流した場合も、同様に第八十七条に基づき 10 日から 15 日の拘留となります。刑法第三百六十条には、かつて第二項に「幼女への売春罪」が存在していましたが、2015 年の刑法修正案(九)によって削除されました。現在は、このような行為は直接、強姦罪として加重処罰の対象となります。本節の第 18 条を参照してください(相手が 14 歳未満の場合は性的関係を持つことはできません)。「出張マッサージ」「指圧・マッサージ」といった看板であっても、その性質は変わりず、実際に発生した事案に基づいて判断されます。性病およびエイズに感染するリスクについては、第 1 節第 30 条(性行為の全行程においてコンドームを使用すること)および第 13 節第 38 条(72 時間以内に予防薬を受け取りに行くこと)を参照してください。娯楽施設自体に関して注意すべき事項については、第 22 節を参照してください。

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