拾得銀行カードをそのままにせず、携帯電話や財布を拾った際は持ち去らず、持ち主に連絡するか警察に届ける
拾った物を自分のものとして使い、金額が「相当な額」に達しても返還しない場合、2 年以下の懲役、金額が多額な場合は 2 から 5 年の懲役となります。拾った銀行カードをATMで引き出す行為はさらに重く、他人のクレジットカードの不正使用とみなされます。金額が相当な額であれば 5 年以下の懲役、さらに 2 万から 20 万元の罰金が科されます。引き出し行為については、警察が直接立件するため、持ち主自身が告訴する必要はありません。
費用はかかりません、数分で終わることです。持ち主に電話をするか、物を派出所へ届けます。
他人の落とし物を拾った際は、持ち主に返却し、速やかに受け取りに来るよう通知するか、公安などの部署に届け出てください。
費用はかかりません、数分で終わることです。持ち主に電話をするか、物を派出所へ届けます。
他人の落とし物を拾った際は、持ち主に返却し、速やかに受け取りに来るよう通知するか、公安などの部署に届け出てください。他人の落とし物を自分のものとして使い、金額が「相当な額」に達しても返還しない場合は、横領罪を構成し、2 年以下の懲役となります。金額が多額な場合は 2 から 5 年の懲役となります。他人のクレジットカードを拾ってATMで使用する行為は「他人のクレジットカードの不正使用」に該当します。犯罪に該当する場合は、クレジットカード詐欺罪として処理されます。金額が相当な額の場合は 5 年以下の懲役、および 2 万から 20 万元の罰金。金額が多額、またはその他の重大な情状がある場合は、5 から 10 年の懲役、および 5 万から 50 万元の罰金が科されます(全国)。
全国人大 (2020). 民法典(第三百一十四条). https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml;全国人大 (2020). 刑法(根据刑法修正案(十一)修正,第一百九十六、二百七十条). https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html;最高人民检察院 (2008). 关于拾得他人信用卡并在自动柜员机(ATM 机)上使用的行为如何定性问题的批复. https://www.spp.gov.cn/spp/flfg/sfjs/201208/t20120830_47871.shtml
出典を開く横領罪は「告訴による処罰」であり、持ち主自身が裁判所に訴えを起こす必要があり、警察が自ら動くことはありません。しかし、拾ったカードで引き出しを行う場合は異なり、持ち主の告訴を待たず、警察が直接立件します。「相当な額」の具体的な金額については司法解釈によって定められており、本節では確認できていません。物を関係部署に届けた後、持ち主が受け取りに来る際には保管費用を支払う必要があります(民法典第三百一十七条)。