葬儀代理、用品代行購入、企画・司会などの仲介業は、県級の民政局への届出が必要です
葬儀代理、用品代行購入、企画・司会、情報コンサルティングなどの仲介業は、県級の民政部門に届け出を行う必要があります。届け出をしていない業者は、民政部門の葬儀サービス情報システムには登録されません。自分で確認できるかどうかは地域によりますが、最も確実なのは、電話で県級の民務局に問い合わせることです。詐欺的な手法で不当な料金を徴収したり、故人の情報を転売したりする業者は、法律に従って処分されます。
無料。届け出の有無を一つ確認するだけです。
届け出のない仲介業者は、民政部門が管理する葬儀サービス情報システムには載っていません。
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届け出のない仲介業者は、民政部門が管理する葬儀サービス情報システムには載っていません。詐欺的な手段による不当な徴収、過度な葬儀の誘発、サービスの強制、故人の情報の転売を行った業者は、法律に従って処分されるほか、システム内に注記され、社会に公開されるため、誰でも確認することができます。
国务院 (2026). 殡葬管理条例(国务院令第 824 号,2025 年 11 月 14 日国务院第 72 次常务会议修订通过,「自2026年3月30日起施行」). https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202601/content_7054169.htm 第四十一条:「除殡葬服务机构外,从事殡葬服务代理、用品代购、策划主持、信息咨询等殡葬相关服务活动的组织和个人,应当向县级人民政府民政部门备案。」「对存在以欺骗等手段违规收费、诱导大操大办、强迫接受服务、倒卖逝者信息等损害丧属权益行为的依法处置,并在殡葬服务信息系统中进行标注,向社会公开。」
出典を開く「故人の情報の転売」はこの業界で最もよくある罠です。手続きが終わった直後に大量の勧誘電話がかかってくる場合、その多くは情報が転売されたことが原因です。オンラインの祭祀プラットフォームも同様に管理対象です。条例第45条により、消費の誘発も、故人の情報の違法な取り扱いも禁止されています。