サーバーを国内に置く場合は备案(届出)が必要であり、接続事業者は自ら付加価値通信許可を保有していなければならない
サーバーを国内に置く場合、サイト開設前に备案(届出)を行う必要があります。备案に費用はかからず、サーバーと一緒にサービスプロバイダーを通じて申請し、通常は数日から数週間かかります。备案を行っていない場合は、期限内の是正を命じられ、さらに 1 万元の罰金が科せられ、是正されない場合はサイトの閉鎖に至ります。ホームページに备案番号を掲示していない場合、別途 5000 元から 5 万元の罰金が科せられます。
备案に費用はかかりません。サーバーと一緒にサービスプロキダーを通じて申請し、通常は数日から数週間待ちます。
法規の原文は「未登録の場合、中華人民共和国の領域内において非営利目的のインターネット情報サービスに従事してはならない」です。
备案に費用はかかりません。サーバーと一緒にサービスプロキダーを通じて申請し、通常は数日から数週間待ちます。サービスプロバイダーが資格を保有しているか確認するのに、10分あれば十分です。
法規の原文は「未登録の場合、中華人民共和国の領域内において非営利目的のインターネット情報サービスに従事してはならない」です。ユーザーから料金を徴収しないウェブサイトであっても、国内に設置する場合は、まず登録を行う必要があります。未登録の場合、期限内の是正を命じられ、さらに 1 万元の罰金が科せられます。是正に従わない場合は、ウェブサイトの閉鎖となります。サーバーをインターネットに接続するサービスプロバイダーも管理対象となります。同社は「未登録の組織または個人による非営利目的のインターネット情報サービスに対して、インターネット接続サービスを提供してはならない」とされています。料金を代行回収するサービスプロバイダーも同様です。法規では、この種のプロバイダーについて「営業許可を法に基づき取得していない、または非営利目的のインターネット情報サービスの登録手続きを履行していない団体または個人に対して、接続サービスや代行徴収サービス等を提供してはならない」と定めています。つまり、許可も登録もないサイトに対して、正規のプロバイダーは接続を提供してはならないという意味です。さらに、データセンターのホスティングおよびクラウドサーバーは、法規制上では「インターネットデータセンター事業」と呼ばれ、ブロードバンド接続は「インターネット接続サービス事業」と呼ばれます。これら自体に許可が必要であり、サービスプロバイダーはあらかじめ免許を保有していなければなりません。ウェブサイトのホームページに備案番号(ICP登録番号)を記載していない場合は、是正を命じられ、さらに 5000 元から 5 万元の罰金が科せられます(全国対象)
信息产业部 (2005). 非经营性互联网信息服务备案管理办法(信产部令第 33 号,2024 年经工信部令第 68 号修订,第五、十三、十八、二十二条). https://www.miit.gov.cn/gyhxxhb/jgsj/cyzcyfgs/bmgz/xxtxl/art/2024/art_84a0cfa0ebd049bbbe751dca9a008e56.html ; 工业和信息化部 (2017). 电信业务经营许可管理办法(工信部令第 42 号,第二十、二十四条). https://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5240090.htm ; 工业和信息化部 (2015). 电信业务分类目录(2015 年版,B11、B14、B21、B25). https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tg/art/2020/art_e98406cd89844f7e92ea1bcf3b5301e0.html
出典を開く価格交渉の前に、まずサービスプロバイダーが免許を保有しているか確認してください。免許の確認には、工信部の電気通信業務市場総合管理情報システム (tsm.miit.gov.cn) を使用し、企業正式名称または免許番号で検索します。ウェブサイトの备案確認には beian.miit.gov.cn を使用します。適切な許可を持たない「データセンター」を利用していると、トラブルが発生した際に誰に申し立てればよいのかさえ分からなくなります。サーバーを国外に置けば、確かに备案を回避することは可能です。しかし、ユーザーが国内にいて、決済も国内で行われる以上、本節の第 5 条から第 10 条に記載された義務は一つも免除されず、さらにデータ国外移転に伴うコストが追加で発生します。