03エビデンス A

知っておくべきこと:妊娠、出産、授乳を理由とした減給や解雇は禁止されています

妊娠、出産、授乳の期間中に、会社が減給したり解雇したりすることは違法であり、1人あたり 1000 から 5000 元の罰金が科せられます。生後1年未満の乳児がいる場合、1日につき 1 時間の授乳時間が認められており、会社は残業や夜勤を命じることはできません。賠償請求の手順については、第 19 節を参照してください。

費用・手間

無料

効果

国務院の規定:「使用者は、女性従業員の妊娠、出産、授乳を理由として、その賃金を降低させ、解雇し、または労働契約もしくは雇用契約を解除してはならない。

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効果

国務院の規定:「使用者は、女性従業員の妊娠、出産、授乳を理由として、その賃金を降低させ、解雇し、または労働契約もしくは雇用契約を解除してはならない。」これら3つの期間中、会社は減給や解雇、契約解除を行うことはできません。生後 1 歳未満の乳児を授乳する場合、1日につき 1 時間の授乳時間が認められます。また、会社は労働時間の延長や夜勤を命じることもできません。会社が上記の規定に違反した場合、1人あたり 1000 元以上 5000 元以下の罰金が科せられます。

出典

国务院 (2012). 女职工劳动保护特别规定(国令第 619 号,第五条、第九条、第十三条). https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2012-05/07/content_6584.htm

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著者の注記

実際に不当解雇された場合の賠償請求ルートについては、第 19 節を参照してください。証拠収集のポイントは、配置転換や減給に関する書面通知およびチャットの履歴であり、これらをしっかりと保管しておく必要があります。

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